意外と知らない!?「相続放棄」のポイント

相続を放棄するかどうか考える猶予期間はあるの?

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身内が亡くなって遺産を相続する事になったけど借金ばかりでマイナスの財産はいらないから「遺産は何も要らない」と相続放棄したい場合のポイントをご紹介します。
相続するかどうかの猶予期間は本来「自己の為に相続が開始された時」となっており、必ずしも被相続人が死亡した日付からとは限りません。被相続人の死亡を知って自分が相続人だと判った時点となり、相続出来る人間が複数存在する場合、開始時期は相続人によって違ってくるケースがあります。
但し考慮出来る期間は開始日から3ヶ月以内となっていますが、トラブルが生じた際に家庭裁判所に受理してもらう為には被相続人が死亡した日から3ヶ月以内が妥当です。3ヶ月以内に相続するかどうか判断しなければいけませんが、遺産がどの程度あるのか・債務などが幾らあるのか調査する為に3ヶ月では足りない場合には家庭裁判所に期間を延長してもらえるように申し立てを行わないといけません。

単純承認と限定承認の違いって何?

単純承認とは貯金や不動産などプラスの遺産だけでなく債務等のマイナスの遺産も相続する事を指します。
限定承認はプラスの遺産よりもマイナスの遺産が多いかどうか判断出来かねる時に万が一マイナスの遺産が多くなった場合にプラスの遺産以上の弁済義務を負わない事を指します。
但し相続人が複数いた場合には、相続人全員の限定承認が必要になり一人でも反対していれば相続放棄するのがベストです。注意点として反対していた相続人が相続放棄した場合に相続人として除外されますので、全員が限定承認に応じた事になります。
相続放棄をしても相続税がかかるケースがあり、生命保険金を受け取った場合です。亡くなった方が保険料を支払っていれば相続税の対象で、それ以外は贈与税等の課税対象になりますので、保険金の受取人が誰で保険料の支払いを誰がしていたのかによって違います。生命保険の受取があれば税務署などに相談するなどチェックしておきましょう。

代襲制度は相続放棄でも適用されるの?

親の遺産を自分が相続放棄した場合に妻や子供が代襲相続は出来なくなります。
子供に相続させたいなら自分が相続をして、自分の遺産として相続させるのが一番良い方法です。相続には優先順位があり、相続放棄すれば他の相続人に順番が回るだけで自分の身内が代わって相続出来ません。
誤解されるポイントに相続放棄すると遺族年金を受け取れないのではと心配される配偶者が多くいますが、遺産と年金は別物ですし生命保険金も受取人であれば問題なく受け取る事が出来ます。注意点として生命保険金の受取人が亡くなった被相続人であった場合に相続放棄すれば生命保険金は受け取れませんので気をつけます。
相続は被相続人が亡くなった時点で発生しますので、生前に相続放棄する事は出来ません。又遺産の一部や全部を勝手に処分や消費したり財産目録に記入しなかった場合は単純承認したと見なされたりしますので注意しますが、葬儀代を遺産から支払うケースは問題ありません。

手続きの方法はどうすれば良いの?

相続熟慮期間である3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
家庭裁判所に認定されれば「相続放棄申述受理通知書」が送付されて手続きは終了です。この通知書だけで他の相続人などに掲示出来ますが、稀なケースで証明書を提出するように言われたら家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらえます。
未成年の相続人の場合は法定代理人が申述手続きを行い、家庭裁判所は被相続人の住所地の家庭裁判所でも相続開始地にある家庭裁判所でもどちらでも大丈夫です。必要な書類は相続人の戸籍謄本・被相続人の住民票除票・収入印紙・郵便切手・相続人の認印になります。原則的に相続放棄の撤回は出来ませんが、詐欺や脅迫によって放棄していた場合は例外的に撤回が受理されます。遺産協議などの場で口約束的に相続放棄すると伝えても正式手続きを行っていなければ、単純相続したと見なされます。

この記事を書いた人

株式会社日比谷花壇 
フューネラルプロデューサー
金澤 和央(カナザワ カズオ)
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