もしもの時に知っておきたい!【遺族年金とは?】遺族年金の手続きは?

そもそも遺族年金とは何?

もしもの時に知っておきたい!【遺族年金とは?】遺族年金の手続きは? class=
遺族年金というものは、それぞれの世帯の大黒柱が不幸にも亡くなられた場合、残された家族が困窮してしまうのを防ぐために支給される年金です。遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の二つに分かれており、それぞれ受給要件と受給される期間は異なります。
遺族基礎年金は亡くなった人の子のある配偶者と子本人が受け取ることができます。ただし、子とは18歳未満、障害がある場合には20歳未満と規定されています。
遺族厚生年金は、妻、子が受け取ることができます。妻が亡くなった場合でも、夫は55歳以上であること、遺族基礎年金を受給中に限り受け取ることができるとされています。他にも、両親や祖父母も受給することができます。
しかし、遺族年金が支給されるには亡くなった本人の保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分に2以上なれけばなりません。他にも細々とした条件や決まりがあるため年金事務所に確認すると良いでしょう。

遺族年金の申請のやり方は?

遺族年金を請求するには、亡くなっていた人が加入していた年金により異なります。
国民年金であった場合は国民年金遺族基礎年金裁定請求書を提出します。市町村役場、もしくは社会保険事務所で手続きを行うことができます。
厚生年金保険では、国民年金・厚生年金保険船員保険遺族給付裁定請求書と呼ばれる書類に記入し、働いていた事業所を管轄する社会保険事務所で手続きを行います。
共済組合の人は、遺族共済年金給付裁定書と呼ばれる書類を共済組合に提出します。
加入していた年金によって請求先や書類の名称が異なるため、注意が必要です。手続きが煩雑で何をすればよいのか分からないという人や時間がなくて役所や年金事務所に行っている時間がないという人は、お金はかかりますが社会保険労務士が代行申請を行っていますので、利用するのも一つの手です。その際委任状が必要となるため、社会保険労務士の方の指示を仰ぎつつ作成してください。

遺族年金を受給するために提出する書類は他にもあるの?

遺族年金を受給するためには様々な書類を提出する必要があります。
まずは亡くなられた方の年金手帳、戸籍標本、住民票の除票、年金証書・恩給証書、建子保険証、死亡診断書または死亡届の記載事項証明が必要になります。他には請求に行った人の年金手帳、住民票、預金通帳、所得証明書を提出します。窓口に行った際に求められる可能性がある書類としては、医師の診断書、レントゲンフィルム、身体障碍者手帳、病歴就労状況等申立書、第三者行為事故状況届け、年金受給選択申出書です。
たくさんの書類が必要で煩雑ですが、一度でスムーズに提出できるように予め準備をしておきましょう。また、戸籍標本は亡くなった人と請求に来た人の関係を見るために使用されますが、別の戸籍を作ってしまい亡くなった人との関係を示せないと、また別の書類が必要になる可能性があります。その場合は、区役所や年金事務所に確認してください。

遺族年金は、どれくらいのお金がもらえるの?

もらうことができる金額は遺族基礎年金と遺族厚生年金とで異なります。
遺族基礎年金では、配偶者に対して780100円、第1子、第2子はそれぞれ224500円、第3子以降は各74800円と決められています。第3子以降の子供については加算がついていき、子供一人当たりの年金額は上記の年金額を子供の数で割ったものとなります。
遺族厚生年金では、平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数で出た数字を3/4で割った数という計算で出された金額になります。
他にも中高齢の加算や経過的寡婦加算もあるため、一概にこの計算で出るというわけではありません。これらの加算にも、加算されるための条件が細かく決められているため、手続きをしながら確認をしていってください。

この記事を書いた人

株式会社日比谷花壇 
フューネラルプロデューサー
金澤 和央(カナザワ カズオ)
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