説明できますか?「法定相続分」って何?

法定相続分の存在意義

説明できますか?「法定相続分」って何? class=
法定相続分とは、相続人が複数あり、遺書などにより相続分の指定がない場合に相続人間の公平を図る為、その基準として法律で定められた各相続人の遺産承継の割合を言います。相続分の決定は、原則として被相続人の最終意思を尊重する観点から遺書などにより指定があればこれに従い、そして指定がない場合には、相続人が1人である場合は、特段問題はありませんが、複数ある場合には当事者の協議によって決定することができます。つまり、相続分の指定がない場合には法定相続分に必ず従わなければならないというものではありません。
もっとも、実際の相続人当事者間での協議では、相続自体が頻繁に行われるものではなく、誰が何をどれだけ承継すれば公平であるか判断できないケースもあり、また協議が整わないこともあることから、法ではこれを予定して法定相続分を定めています。
また、この法定相続分は財産的価値のある積極財産の取得割合である他、負債など消極財産の分担割合にもなります。

法定相続分の計算方法

法定相続分の計算方法は、民法900条及び901条で規定されています。
具体的に、まず相続人が被相続人の子と配偶者である場合には、それぞれ2分の1ずつ、子が複数ある場合にはその2分の1を人数分で均等に分けます。また、実子と養子では区別されませんが、非嫡出子は嫡出子の2分の1となります。
次に配偶者と父母など直系尊属が相続人となる場合には、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1で、直系尊属の中では実父母と養父母の区別はなく、同親等の者では均等に分けられます。
そして、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1、兄弟姉妹が複数ある場合には子の場合と同様に人数分で均等に分け、また父母の一方のみを同じくする半血の兄弟姉妹は全血の2分の1となっています。
更に、代襲相続人が数人ある場合には、その各直系尊属が受けるべきであった部分について以上の基準に従って計算されます。

法定相続分の基準となる法定相続人の順位

法定相続分では、その計算方法からも分かるように、婚姻や出生などにより被相続人と一定の関係にあった者が相続人として予定されており、この法定相続人の中でも順位の基準によって割合が異なっています。
そこで、まず法定相続人には血族相続人と配偶者とがあります。そして、血族相続人の中には順位があり、第1順位は被相続人の子で、これには実子と養子また嫡出子と非嫡出子の区別はされません。第2順位はその直系尊属で、この中では被相続人と親等が近い者が優先され、第3順位は兄弟姉妹となっています。これは、もし被相続人に子がなければその直系尊属が相続人となり、子も直系尊属もなければ兄弟姉妹が相続人になることを意味します。また、代襲相続人については、代襲する者の地位を承継する為当然その者が有していた順位と同順位になります。
これに対して、配偶者は第1~3順位の血族相続人と並び、常に相続人となります。

法定相続分に従った相続

法定相続分に従った相続では、戸籍上の事実に基づき被相続人により近い親等の血族と配偶者が法定相続人となり、その順位が上位である程相続分率が高くなっています。その為、この法定相続分によった場合には、客観的な事実を反映して相続人間の公平を図ると云う点では1つの有効な基準となります。
もっとも、実際の法定相続分によった相続では、相続財産には一定の割合で分けるのが困難であるものや分けることで財産的価値が減少するものなどもあり、また積極財産だけでなく消極財産も含まれます。そして、被相続人と相続人がどれだけ近い関係にあったかは、戸籍上の客観的な事実だけで判断できるものではなく、必ずしも実情を反映しません。
これらことから、法定相続分によった相続では、指定のない共同相続に於いて明確な基準となりますが、相続人間の協議により円満に解決できるのあればそれに越したことはないと言えます。

この記事を書いた人

株式会社日比谷花壇 
フューネラルプロデューサー
金澤 和央(カナザワ カズオ)
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