葬儀後に確認を!【高額療養費の請求】

高額療養費制度とは?

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高額療養費制度とはひと月に掛かる外来や入院などを含めた医療費が高額になる場合に該当します。年齢や所得などの区分がありますが、医療費の自己負担額が一定の金額を超える部分の医療費を払い戻して貰える制度です。通常、健康保険証を病院へ提示した場合、自己負担額は3割負担となりますが、高額の医療費になるケースもあり、ひと月あたりに自己負担額の上限を国が定めています。
また高額療養所制度に該当しない医療費も存在します。入院時の差額ベッド料金や食事代の他、保険適用外の医療費は支給の対象外です。
高額療養費の申請では事後の手続きとなる高額療養費の申請手段と限度額適用認定証の利用による事前の手続きが選べます。前者は多くの人が利用する申請手段で、医療費を支払ってから限度額を超えた部分の払い戻しを申請します。後者は、限度額適用認定証を事前に申請して置けば、病院窓口で支払う医療費が自己負担限度額となり、入院や手術、高額な薬を使用する治療などの場合に適しています。70歳以上の方は、限度額適用認定証は必要ありませんが、低所得者の区分では限度額適用認定・標準負担額認定証の申請が必要です。

70歳未満の方の高額療養費の計算

70歳未満の方の高額療養費では平成27年1月からの所得区分は5段階に分かれており、自己負担額の設定は、同世帯で請求する月を含めた過去1年間に高額医療費の支給を受ける回数により”3回目までの自己負担限度額”と”4回目以降の自己負担限度額”があります。
例えば所得区分が総所得額から基礎控除額33万円を差し引いた年間総所得が210万円から600万円の夫婦世帯の場合、夫の外来費用60,000円と入院費用120,000円、妻の外来費用33,000円の内、一つの病院の外来費用が3,000円である場合で計算をすると、妻の3,000円分の外来費用は限度額の21,000円に満たないため高額医療費該当分にならず、計算外です。このため夫婦の自己負担額の合計は210,000円となり、総医療費(10割での合計)では700,000円です。これにより3回目までの自己負担限度額の計算式に当てはめると、80,100円+(700,000円-267,000円)×1%になり、限度額が84,430円となります。
よって自己負担額の210,000円から限度額を引いた125,570円が高額医療費の支給額です。

70歳以上の方の高額療養費の計算

70歳以上の方の高額療養費による自己負担限度額については、所得区分や年齢でも変わってきます。70歳以上の方の場合、所得区分が4つに分けられており、自己負担限度額の設定では個人単位の外来費用限度額と、世帯単位での合算による外来+入院費用の限度額との2種類があります。
個人単位でひと月の外来費用を合計し、設定されている限度額を超える場合に高額医療費の払い戻しに該当します。また更に、個人単位の外来費用分で払い戻し対象に該当しない部分や入院費用は世帯単位で合計し、限度額を超えると払い戻しに該当します。
例えば所得区分が一般の場合、外来費用が12,000円を超えれば高額医療費に該当し、払い戻し対象です。また外来費用が12,000円以下である部分と入院費用は、他の家族(70歳以上の場合・70歳未満の場合は計算は異なりますが合算可能です)の12,000円以下の外来費用と入院費用を合算し、44,400円を超えると払い戻しになります。

本人死亡後の高額療養費の請求手続

高額療養費を申請する場合、申請期間が2年間と定められているため、高額療養費に該当する本人が亡くなった場合は早めの申請を行うことが勧められます。
亡くなった遺族の高額医療費の請求を行えるのは限定して世帯主のみです。申請の際には高額療養費の該当する遺族との続柄を証明するため戸籍(写し)が必ず必要です。また相続人全ての戸籍謄本も申請には不可欠であり、高額療養費に該当する本人が亡くなった時に相続人となる人が生存していることや、存命中に夫婦であった時に離婚もしくは離縁をしていないことを証明します。高額療養費の申請を受け付ける窓口は各地域の自治センターや、市民センター、保険年金課などです。申請の際には治療を受けた病院への医療費の支払いを済ませて置きます。
また高額療養費の支給がされる日取りは毎月1日から10日の場合だと月末、11日から月末の申請だと翌月の支給となります。

この記事を書いた人

株式会社日比谷花壇 
フューネラルプロデューサー
金澤 和央(カナザワ カズオ)
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