定年退職前にチェック!特例退職被保険者制度とは?メリットは?

退職後の健康保険は国保だけではありません

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特例退職被保険者制度とは、会社を退職した後に75歳まで加入することができる健康保険です。
従業員数700名以上もしくは同業種の会社を合計して3000名以上が組合員となることが必要になり、規模の大きな健康保険組合だけが運営している制度です。
利用できるのは全国で61組合ほどであり、これらの組合以外では任意継続被保険者の制度しかありません。  

通常、会社を退職した方は任意継続被保険者になるか、国民健康保険に加入するかの2択になりますが、この制度がある会社に長く勤めていた方は後期高齢者医療制度が適用される75歳まで健康保険に加入し続けることができます。

一度加入すると、再就職をして新しい会社の健康保険に加入する以外には脱退することができません。
また逆に、一度国民健康保険に加入し、老齢厚生年金を受給するとこの制度を利用することはできません。
退職の翌年以降の収入によって判断が異なってきますので、どちらがお得を考える必要があります。

どちらが得になる?保険料の算定方法

特例退職被保険者制度では、健康保険組合に加入する従業員全体の平均標準報酬月額に、標準賞与額の12分の1を足した金額の2分の1の範囲内が保険料になります。
この制度を利用するには退職までの加入期間が20年以上、もしくは40歳以後に10年以上加入していることが必要になります。
通常、長く勤めると給料は上がっていきますので、基本的に全額負担ではありますが、現役時の給料から計算した額よりも低い保険料になるでしょう。  

一方、国民健康保険に加入する場合、保険料は退職前の年収を基に計算されます。
そのため翌年に関しては保険料が倍以上になります。
しかし翌々年以降に関しては、下がった収入額を基に再計算されますので保険料は大きく下がります。

退職後も継続して収入がある場合は、特例退職被保険者制度を利用すると保険料の節約になります。
また、組合健保であることから保養所なども使用できるケースが多く、様々なメリットがあります。

加入できなくなるパターンとは?

特例退職被保険者制度では、退職後3カ月以内に手続きをすることで健康保険に加入することができます。
すぐに判断することができない場合、2年間は任意継続被保険者になるか、国民健康保険に加入することになります。
任意継続被保険者でも保険料は安くなりますので、すぐに特例退職被保険者にならないデメリットはありません。  

ここで気を付けておきたいことは、老齢厚生年金を受給し始める段階で国民健康保険に加入していると、制度を利用できなくなることです。
老齢厚生年金は報酬比例部分のみでも受給していることになりますので、65歳が受給開始年齢になるわけではありません。
そのため、退職の翌々年以降の保険料を安くするために国保に入るときは受給開始前に切り替える必要があります。

通常、退職後すぐに報酬比例部分を受給するため、実質的には国保加入の選択肢を取るケースは年金受給の繰り下げを行う場合に限られます。

一般的にはすぐ特例退職被保険者になるのがオススメ

健保組合による健康保険には、国保には無いメリットがあります。
保険給付については国保と同じですが、先に述べた保養所の使用以外にも、組合員価格での医薬品の購入や健康診断のサービスが受けられます。
健保組合の財務状態という観点からも、特例退職被保険者制度を利用する方が有利です。  

厚生年金についても、報酬比例部分だけでは金額がまだ少なく、繰り下げ受給によるメリットは大きいものではありません。
そのため、一般的には特例退職被保険者制度への加入以外には任意継続被保険者になることしか選択の余地がありません。
一度任意継続被保険者になると2年間の猶予が与えられることから、その間に見込みの収入額を判断し、どちらにするかを選択するのが良いでしょう。

退職金などを考慮しても余裕のある生活を生涯続けられる人は限られています。
月々では小さな額ですが、十分に考えて決断しましょう。

この記事を書いた人

株式会社日比谷花壇 
フューネラルプロデューサー
金澤 和央(カナザワ カズオ)
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