【退職・定年後に備えて】健康保険は任意継続と国民健康保険のどちらがお得?

退職後・定年後の健康保険のパターン

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退職後・定年後の健康保険の選択肢には、大きく分けると3つの方法があります。
まず一つ目は、会社の健康保険をそのまま継続する任意継続という方法です。この場合健康保険の任意継続被保険者となります。申請は、会社を退職をした翌日から20日以内にしなければいけません。
そして二つ目は、国民健康保険に入る方法です。任意継続の被保険者となれるのは2年までという決まりがあるため、一般的にはその後国民健康保険に入る人が多い傾向にあります。
三つ目は、健康保険の扶養家族になる方法です。ただし被扶養者になれるのは、直系尊属や配偶者や子供、孫、弟妹などと決まっています。また60歳以上の方の場合は、年収によって加入出来ない事もありますので注意が必要です。
これらの健康保険の選択肢は、人によってどの方法にしたら良いのか異なってきますので、自分に合った最も良い方法を選ぶようにしましょう。

任意継続のメリット・デメリット

在職していた時の保険料は半分が会社負担でしたが、任意継続にすると全額自己負担する必要があります。つまり簡単に計算をすると、保険料が2倍になるといったデメリットがあるのです。
ただしその際の保険料は、在職していた時の標準報酬月収によって決められるのですが、その標準報酬月収の上限は28万円となるため、それ以上の収入があった場合でも28万円の時の保険料を超える事はありません。
よって在職していた時の収入が28万円を大幅に超えていた場合には、任意継続する方がお得になるといったメリットがあるのです。また専業主婦や子供を扶養していたり、マイホームを持っている場合にも、お得になります。しかし独身の方や前年の収入が少ないといった方は、国民健康保険でも良い場合があります。ただし独身の方でも2年の間に結婚をする予定がある場合には、結婚した後に配偶者を扶養に入れる事が出来るため任意継続にする方が良いでしょう。

国民健康保険のメリット・デメリット

世帯の前年所得によって、国民健康保険の保険料は決まります。ただし実際に必要になる金額は、住んでいる自治体により計算の方法が異なりますので、住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口に直接問い合わせをして聞くようにしましょう。
国民健康保険の場合、扶養ではなく世帯の単位によって加入する事になります。そのため収入に対する所得割に加えて、扶養する家族が増えると均等割りという形で保険料が増加するといったデメリットがあります。自治体によっては、資産割りというものがあり、マイホームを所有していた場合には健康保険料が高くなる事もあります。そのため収入のない家族が多かったり、持ち家など固定資産税がかかる資産を持っている場合には、保険料が上がる事が多いです。
ただし国民健康保険の保険料の上限が決まっているため、一定以上にの支払いが発生するといった事はないのがメリットになります。

家族の保険に入ることのメリット・デメリット

家族の健康保険に入ると、保険料の負担がなくなるといったメリットがあります。
しかしその場合、健康保険の被扶養者として認められるためには、いくつかの加入条件を満たす必要があるのです。
まずは、年収が130万円未満である必要があります。ただし対象者が60歳以上または障害厚生年金を受給している障害者の場合は、180万円未満となります。そして被保険者の年収の半分未満である事と、健康保険の被保険者期間が2か月以上継続していなければいけません。さらに資格喪失日から20日以内に申請の手続きをしなければいけません。
以上のように細かい条件が決められていますので、申請をする前には確認しておく事が重要になります。またこれよりも厳しい加入条件が決められている健康保険もあるので、被扶養者になると考えている健康保険組合には、事前に確認しておくようにしましょう。

この記事を書いた人

株式会社日比谷花壇 
フューネラルプロデューサー
金澤 和央(カナザワ カズオ)
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