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「祭祀財産」を継承する際は、分割で相続することが他の相続財産と異なりできません。また、「祭祀財産」は相続税や不動産所得税、固定資産税などが発生しない財産(お墓は使用権を購入するため不動産ではありません)ですが、その管理にまつわる費用は継承者が担います。例えば、お墓には霊園などへ年間管理費を支払うなど維持費が掛かり、寺院墓地であればお布施などが必要です。
また継承者は、お墓や遺骨に対し決定権がありますが、お墓の手入れを含めて供養を続けるなどの義務を担う必要があります。
お墓の使用者が亡くなり、次の誰かが継承する際には手続きが必要です。「祭祀財産」は役所で行う手続きはありませんが、お墓がある霊園や寺院などの管理者へ連絡をし、必要な手続きを行わなければなりません。そのメインとなるのが、お墓の名義変更手続きです。
お墓の名義を新たな使用者へ変更する場合には、事前に書類などを揃えておくとスムーズです。「墓地使用許可証」や「戸籍謄本」の他、「継承使用申請書」、新たな名義人の実印と「印鑑登録書」などが必要となります。これらを持ってお墓の管理者へ名義変更を申請し、手数料の支払いが済めば手続きは完了です。
また、お墓の継承者は必ずしも親族でなければならないと言う訳ではありません。 例えば被相続人が生前親しくしていた友人でも継承者となり得ますが、決定に関しては墓地・霊園の決まりに従う必要があります。
この経済的負担を他の相続財産でまかなう目的で、遺産分割協議にて多くの財産取得を主張することは認められません。「祭祀財産」の継承者はその管理義務があるとはいえ、必ずしもお墓の管理や法要・供養を行わなければならないなどの決まりは無く、その上で、継承者はお墓を処分することもできます。
またお墓の継承者は、お墓の永代使用権や墓石などの所有権も相続します。相続税が発生することの無い財産ですが、その他の相続財産に掛かる相続税の節税に繋げることが可能です。しかし、被相続人が生前の内に、その資産からお墓の永代使用権や墓石について購入した場合のみで、被相続人が死後に購入しても節税することはできません。
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