平成27年「相続税」改正の簡単ポイント

基礎控除に関する改正

平成27年「相続税」改正の簡単ポイント class=
平成27年1月1日より相続税の税制が改正されましたが、そのポイントの一つ目が、基礎控除の改正です。
これまで、相続税は5000万円+(1000万円×法定相続人の人数)を超えなければ申告をする必要がありませんでした。
しかし、平成27年1月1日からは、3000万円+(600万円×法定相続人の人数)を超えた場合には、相続税の申告が必要となります。
たとえば、1億円の財産を、奥さんと子供2人で分けることになった、という場合を考えてみましょう。
これまでは、5000万円+(1000万円×3人)という計算になるので相続税の申告をするのは1億から8000万円引いて、残りの2000万円の部分についてでした。
しかし27年1月1日以降は3000万円+(600万円×3人)という計算になりますので、1億から4800万円引いて、残りの5200万円について、相続税の申告をすることになります。

改正があったのは相続税だけじゃない

相続税が事実上増税になったのなら、贈与することによって税金負担を少しでも軽くしよう、という考えになる方も多いでしょう。
しかし、ちょっと待ってください。実は、贈与税も改正が行われており、それをよく確認してから贈与を行ないましょう。
まず、贈与をする人、される人の適用範囲が広がりました。これは、贈与を考えている人にはとても有利になるポイントです。
贈与をする人は65歳以上から60歳以上に変わり、贈与をされる人は、これまで推定相続人だけだったのが、贈与をする人の孫も含んで良いこととなりました。
また、税率も変更されました。300万円以下の贈与をする場合はこれまでと変わりませんが、300万円から3000万円までの財産を親や祖父母から贈られた場合の税率はこれまでと比べて最大10パーセント下がります。
親や祖父母以外から財産を贈られた場合以外の贈与も、1000万円から1500万円の間であれば5パーセント軽減されます。

相続税の税率構造の改正

贈与税の税率だけではなく、相続税の税率も改正されています。
贈与税の方は、軽減される割合の方が大きかったのですが、相続税の方は、大きな金額を相続させようとすればするほど増税される、という形になりました。
2億円から3億円の相続の場合、平成26年までの税率は40パーセントでしたが、平成27年1月1日からは45パーセントに税率が引き上げられています。
また、6億円を超える資産を相続する場合の税率は50パーセントから55パーセントに引き上げられました。
ただし、これは各法定相続人の相続額が、という内容ですので、財産を法定相続人の人数で割り算した時の金額が2億から3億、あるいは6億円以上にならなければこれまでと同じ税率となります。
贈与税の改正が軽減の方に動いたことと合わせると、大きな資産を形成している方は、早いうちに少しずつ相続人に贈与して財産の総額を減らしていった方が得になるということでしょう。

控除が拡大するケースについて

最初に、基礎控除が減らされることについて記しましたが、今度は相続税の控除が拡大するケースについてです。
平成26年まで、相続人が未成年者だった場合、相続した時の年齢から20歳までの年に応じて、6万円が控除されていたのです。つまり、15歳の相続人の場合、20歳まで5年ですから、5年×6万円で30万円の控除です。
これが、平成27年1月1日から、10万円の控除に拡大されました。5年×10万円で50万円ですから、20万円分控除額が増えます。
また、障碍者の方の控除も相続した年から85歳までの1年に付き6万円、特別障碍者の場合は12万円だったのが、85歳までの1年に付き10万円、特別障碍者の方は20万円に控除が拡大しています。
そして、小規模宅地の控除面積も拡大されています。
居住用の宅地の控除面積は240平方メートルから330平方メートルに、居住用と事業用の宅地面積の控除が最大400平方メートルまでだったのが、730平方メートルの宅地に対して控除がされるようになりました。

この記事を書いた人

株式会社日比谷花壇 
フューネラルプロデューサー
金澤 和央(カナザワ カズオ)
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