知っておきたい!「生前墓」での相続対策

生前墓を建てることで相続控除対策として活用

知っておきたい!「生前墓」での相続対策 class=
お墓で相続税の節税対策はできるのでしょうか? お墓を建てると相続税対策になるのでしょうか? また、税金対策として実際にどのような節税方法やメリットがあるのでしょうか?
結論から言うと、生前墓を建てることで相続控除対策として活用することができます。 生前墓としてお墓を購入して、墓地・墓石の費用分の財産を消費し、ご自身の財産額を基礎控除額に併せて調整することで相続税の節税対策として有効な手段の1つに加えることができます。
お墓は「祭祀財産」という特殊な財産とされているため、基本的に相続税はかかりません。 事前にお墓を建てておけば、相続税の節税対策としても有効になると同時に、いざという時の次の世代の方の経済的、精神的負担を軽減することができるのです。

生前にお墓を建てるのは縁起のいいこと

「生きているうちにお墓を建ててしまうのは、なんだか縁起が悪いのではないか」と抵抗感を持つ方もいるかもしれません。しかし、生前にお墓を建てることは「寿陵」と呼ばれ「長寿を授かる縁起もの」と考えられています。また、子どもなど自身の家族に負担をかけることなく、お墓を残してあげられることができます。
例えば、自分が亡くなられた場合は、自身の配偶者や子どもな遺族に相続が発生し、その時点で被相続人である自分が所有しているすべての財産、債務が相続税課税の対象となります。相続財産から控除できるものとして、被相続人の葬儀費用がありますが、墓地や墓石の買入など、建墓に関するものは葬儀費用としては認めらていません。なので、相続の発生後に遺族がお墓を建てても控除の対象とすることはできません。 結果的に残された遺族は、墓地・墓石等の費用と、お墓の費用分の相続税とを二重に負担することとなります。
このため、最近では残されるご家族への不安を解消する配慮も含め、生前建墓で税金対策をと考える方が増えているようです。

生前墓のメリット

自分のお墓を生前に計画的に購入して、自身の現金財産を基礎控除額に沿って調整することで、お墓の購入を相続税の節税方法の一つとしても利用できます。 お墓は「祭祀財産」とみなされるので相続税が課税されません。また、お墓は不動産とは異なり「所有権」ではなく「使用権」を購入するものなので、不動産取得税、固定資産税などもかかりません。
生前墓としてあらかじめ建てておいたお墓を後にお墓の承継として家族が相続すれば、その分の相続税や建墓に掛かる費用が、相続人に課されることはありません。 残される家族に負担をかけずにお墓を残してあげられる点が「お墓節税」の最大のメリットです。
また、お墓・墓石のデザインを自分自身の好きなものに決める事もできるので、墓石にメッセージを込めたり、趣味を反映させたりして残しておける点も生前墓のメリットの一つです。

生前墓の注意点

節税対策の一環として生前墓を購入される際には、生前に全額の支払いを済ましておくことが重要です。
もしも、相続が発生した際に、お墓に関する未払い代金が残っていた場合は、相続人が債務を引き継ぐことになり結果的に「お墓の節税対策」が失敗になることもあります。 通常は相続税を算出する時に、マイナスの財産については債務控除を受けられますが、お墓に関しては、相続税が課せられない代わりに債務としての控除も受けられないこととなっています。
このようなことが起きないよう、生前墓の購入時にはなるべく現金で全額の支払いをしておくことが相続税対策としても大事なポイントとなります。

この記事を書いた人

株式会社日比谷花壇 
フューネラルプロデューサー
金澤 和央(カナザワ カズオ)
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