「墓地」に税金はかかるの!?お墓と「固定資産税」について知っておこう!

お墓と固定資産税について

「墓地」に税金はかかるの!?お墓と「固定資産税」について知っておこう! class=
お墓は、一般的にお寺などの墓地から区画を購入して建てることになります。その為、区画を購入する事でその区画の土地の所有権を購入すると感じる方が多いです。しかし、通常区画の土地はその墓地を管理しているお寺などが所有しています。区画を購入する際にはその区画の土地の所有権ではなく、その区画の土地の使用権を購入しているだけです。その為、固定資産税を支払う必要はありません。

自身が購入された土地にお墓を建てられる場合でも、その土地の登記上の地目が墓地になっている場合は固定資産税が不要になります。法律によって固定資産税から除外されているからです。

お墓を求める際には、永代使用権を寺院墓地、公営墓地、霊園などから購入します。すると、購入した永代使用権を持つ土地にお墓を建て、代々子孫が使用できるお墓を手に入れる事が可能です。しかし、年間管理料などを毎年支払う必要があり、支払いが無い場合はお墓も撤去されます。

固定資産税について知っておきましょう

そもそも固定資産税とはどのような税金なのでしょうか?市町村税のひとつである固定資産税は、土地や家屋、償却資産などの固定資産にかかる税金です。市町村税ですので、各市町村が独自に設定できます。しかし、一般的に同程度の税率になっており、所有する固定資産の条件によっては減税制度などもあります。

固定資産税は、毎年1月1日時点で所有している固定資産にかかる税金になります。また、市町村が税額の計算を自動的に行い、4月頃に納付書が自動的に送付されてきます。さらに、納付は4期に分かれていますが、年度の途中で所有する固定資産を他者に売却した場合にも、固定資産税の還付などはありません。

固定資産税の納付を延滞した場合には延滞金が発生してしまいますので、納付期限までにしっかりと支払いをする必要があります。しかし、固定資産の所有者の条件などによっては、猶予や減免が受けられる場合もあります。固定資産を所有している間は、毎年固定資産税の支払いが必要です。
お墓は固定資産税から除外されているので、この毎年の支払いが不要となります。

お墓に関わる費用について

お墓には固定資産税がかかりませんが、ではどういった費用が必要になるのでしょうか?お墓を建てる場合は、寺院墓地や公営墓地、霊園などで販売されている永代使用権を購入します。永代使用権は、購入した区画を代々の子孫で使用できる権利になります。永代使用権を購入した土地に、購入した墓石を建てます。この際には、石代の他にも工事費が必要です。また、お寺などに管理してもらう為に年間管理料が毎年必要で、開眼供養や納骨法要の費用なども必要になります。

相続される際には税金がかかりませんので、特別に費用を準備する必要はありません。通常、年間管理料は1年分をまとめて支払います。支払いが滞った場合は、撤去されてしまいますので注意しましょう。万が一撤去されてしまった場合は、ご遺骨は合祀される事になります。

通常、年間管理料などの支払いが滞り契約者と連絡がつかない場合などには、お寺や自治体がお墓を撤去する1年前までに埋葬されている方の名前を官報に公告する法律義務があります。

お墓については墓埋法で規程

自身が持っている土地や購入した土地にお墓を建てる場合は、どうなるのでしょうか?法律上、その土地の登記上の地目が墓地になっている場合はお墓を建てられ、固定資産税が不要になります。しかし、登記上の地目が墓地になっているのは通常寺院や霊園などとなっており、簡単には新たにお墓を建てる事ができません。
お墓については墓埋法という法律で条件などが定められています。墓埋法とは墓地埋葬法の略で、昭和23年に制定された墓地や埋葬についての法律を指しています。墓埋法では、埋葬や火葬に関する様々な法律が定められています。また、墓埋法だけでなく都道府県や地方自治体でも独自の条例などが定められている場合もあります。
墓埋法では、埋葬は土中に死体を葬る事であり、火葬は死体を葬る為に死体を焼く事と明確に分けられています。また、散骨について墓埋法では禁止されていますが、節度を持って行われる限り問題はないと法務省が見解を示しています。
お墓に納骨する際には、市町村が発行した埋葬許可証、改装許可証、火葬許可証のどれかが必ず必要で、これらがないと法律違反となりますので注意が必要です。

この記事を書いた人

株式会社日比谷花壇 
フューネラルプロデューサー
金澤 和央(カナザワ カズオ)
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