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贈与税の改正により減税になることもある

平成27年1月1日から今迄50%だった贈与税が55%に改正されます。但し、全てが一律55%になるわけではありません。基礎控除後の3,000万円を超えの贈与の場合には、贈与税が上がりますが逆に1,500万円以下の場合は贈与税が減額になります。これは、税率区分が5つだったのが8つに増えたことによって金額的に細分化されたことによります。
これによって20歳以上の子供や孫が直系尊属である親や祖父母から相続を受ける場合の贈与税率が低くなるため200万円以上の贈与である場合はかなり得となります。若い世代へ早めの資産転移を促す目的もあるとみられています。一般贈与の場合は、税率区分が少し違ってきます。
これらのことを踏まえて贈与するものの金額、それにかかってくる贈与税がどのくらいかかってくるかをきちんと計算したうえで贈与を考えることで得することがでてくる可能性が増えるということになります。
これによって20歳以上の子供や孫が直系尊属である親や祖父母から相続を受ける場合の贈与税率が低くなるため200万円以上の贈与である場合はかなり得となります。若い世代へ早めの資産転移を促す目的もあるとみられています。一般贈与の場合は、税率区分が少し違ってきます。
これらのことを踏まえて贈与するものの金額、それにかかってくる贈与税がどのくらいかかってくるかをきちんと計算したうえで贈与を考えることで得することがでてくる可能性が増えるということになります。
贈与税と相続税で共通して増税になる区分
贈与税、相続税の改正にともなってのポイントとしては、相続税の場合に見逃してはならない基礎控除額の引き下げです。基礎控除額が引き下げられたということは、課税対象額が増えるということになりますので相続税の申告の割合が増えるという結果になります。地価の高い地区が一番影響を受けることが予想されますので生前の対策が必要となってくるわけです。そこでもうひとつの贈与税が関わってきます。
贈与税のポイントとしては、20歳以上で200万円以上を直系である親や祖父母から贈与する際の税が軽減され3,000万円以上の贈与にかかる贈与税が上がってしまうということになります。小規模の宅地での場合は特例もでてくるため節税にもなります。
こういった具合に相続税や贈与税どちらも税率が改正になったことから節税の方法もよく考えてから行うようにすることが重要となってきます。有利になる人とそうでない人が変わってきます。
贈与税のポイントとしては、20歳以上で200万円以上を直系である親や祖父母から贈与する際の税が軽減され3,000万円以上の贈与にかかる贈与税が上がってしまうということになります。小規模の宅地での場合は特例もでてくるため節税にもなります。
こういった具合に相続税や贈与税どちらも税率が改正になったことから節税の方法もよく考えてから行うようにすることが重要となってきます。有利になる人とそうでない人が変わってきます。
相続税対策としての贈与にかかる贈与税
相続税と贈与税のどちらも税率が改正になったことから税金の申告をしなければならない人が増えてくることになります。とくに、地価の高い地域の方は、どうしても相続や贈与するものが大きくなってくるので前の税率では大丈夫だったものが今回の改正により大丈夫ではなくなってくるというものです。
そうすると、次に考えるのが生前贈与でしょう。この贈与税に関しても相続税の税率の影響を受けることによって子供や孫が若いうちからの贈与をすることを促すことを目的としています。さらに、そういった方法が得になるように配慮され税率区分が5つから8つにわかれているため節税には一番効果がある方法と考えられます。
相続した場合と贈与した場合の税金を比較したうえで相続するもの贈与するものを分けることが必要となってきます。また、税務ノウハウを使うことによって相続税評価を下げる対策も含め早くからの対策が必須です。
そうすると、次に考えるのが生前贈与でしょう。この贈与税に関しても相続税の税率の影響を受けることによって子供や孫が若いうちからの贈与をすることを促すことを目的としています。さらに、そういった方法が得になるように配慮され税率区分が5つから8つにわかれているため節税には一番効果がある方法と考えられます。
相続した場合と贈与した場合の税金を比較したうえで相続するもの贈与するものを分けることが必要となってきます。また、税務ノウハウを使うことによって相続税評価を下げる対策も含め早くからの対策が必須です。
相続と贈与どちらも証拠をきちんと残す
相続税対策のひとつとして最初にでてくるのがどうしても贈与税となり、生前贈与が筆頭にあげられます。この生前贈与でも贈与税がかかってきますのでなるべく損をしないようにしておきましょう。
2015年の12月31日までとなってしまいますが子、孫、ひ孫へ1,500万円までなら非課税で贈与できるという制度があります。これであれば、子供や孫などたくさんいるかたであれば一度に贈与ができてしまうのでかなりのメリットがる節税対策となります。
そして、この贈与を行う場合にはきちんと贈与証書や送金をした証拠などを残しておくことが重要となります。あげたつもりというのでは、贈与としてはっきりとしませんのでトラブルのもとになります。相続の場合には、遺言書をすぐに思いうかべますが贈与の場合でも同じように証拠が必要ということを念頭においておきましょう。
2015年の12月31日までとなってしまいますが子、孫、ひ孫へ1,500万円までなら非課税で贈与できるという制度があります。これであれば、子供や孫などたくさんいるかたであれば一度に贈与ができてしまうのでかなりのメリットがる節税対策となります。
そして、この贈与を行う場合にはきちんと贈与証書や送金をした証拠などを残しておくことが重要となります。あげたつもりというのでは、贈与としてはっきりとしませんのでトラブルのもとになります。相続の場合には、遺言書をすぐに思いうかべますが贈与の場合でも同じように証拠が必要ということを念頭においておきましょう。

株式会社日比谷花壇 フューネラルプロデューサー
金澤 和央 (カナザワ カズオ)
早稲田大学卒業後、2004 年日比谷花壇に入社。入社時よりライフサポート事業部にて葬儀のプロデューサーとして家族葬からお別れの会、社葬まで幅広く手懸けている。現在は首都圏エリアの葬儀施行部門の統括をしている。
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